2016-06-22
在留カードの制度についてWikipedia を参考にしながら以下のようにまとめる。
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外国人登録制度
以前は外国人登録制度があった。これは、各市区町村ごとに、その管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所の証明、人口の調査などに利用されていた。日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人は、登録する義務があった。
そして、これに基づいて外国人登録書が交付されたのである。外国人登録を行った場合、市区町村長は、登録原票の記載事項のうち、必要な部分を記載した外国人登録証明書を交付する。この証明書は写真つきカード形式で、日本の外国人の身分証明書として一般的に用いられる。また、交付を受けている場合は、外国人登録証明書とパスポート、どちらか片方を常に携帯していなければならなかった。登録証を不携帯した場合には罰則を受ける。
また、問題点として、日本人が他の市町村へ転居する場合は、原則としてそれまでの市町村に転出届、転居先市町村に転入届と、2段階の手続が必要となるが、外国人登録制度における市町村外転居では新市町村への転入届に相当する手続(居住地変更登録)しか課されていないため、その手続を怠ると、途中の居住地が登録されなかったり、居住地が不明になったりする。つまり市町村単位での管理であり、縦割り行政の欠陥が現れたことになる。
在留カード制度
在留カードの制度は、2009年(平成21年)に公布され、2012年(平成24年)7月9日に施行された出入国管理及び難民認定法の改正法で定められた、外国人に対する入国管理制度である。同制度の導入により、従来の外国人登録制度に基づいた外国人登録証明書は廃止された。
従来の外国人登録制度では、各地方自治体が外国人登録証明書を発行していたため、入国管理を所掌する法務省入国管理局との連携が不十分でった。そのために、不法滞在者にも外国人登録証明書が発行される事態があった。このような事態を防ぐために、在留外国人を一元的に入国管理局が管理できる在留カードの制度が始まったのである。
また、ICカードを採用している。その背景として、外国人登録証明書の券面の記載事項を細工し、偽造する行為が横行した。そのために偽造が困難なICチップを埋め込んだのである。偽造の場合は、ICカードリーダーが反応しないのである。
この在留カードの制度により、入国管理局が在留外国人の状況をこれまで以上に正確に把握できるようになった。そのために、在留外国人の在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年として、さらに、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度を導入することが可能となった。
これにより、在留外国人への利便性が増し、券面を書き換えた偽造在留カードとの判別も容易になった。この制度の開始により在留外国人も日本人と同じように住民基本台帳で管理されるようになり、住所変更の際には、役所にて転入と転出の際に届出が必要になる。
このように外国人登録制度から在留カード制度への切り替えは、ようは今までは外国人の存在は例外的であり、主たる制度の中に取り込む必要がないと認識されていたが、近年の増加に従い、日本人に対すると同様の態度で取り組む必要性が出てきたのである。