世界人権宣言

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2016-09-17

世界人権宣言(せかいじんけんせんげん)についてまとめてみた。この人権の中には言語権も含まれると考えられる。

世界人権宣言とは、1948年第3回国際連合総会で採択された、すべての人々が保障されるべき基本的人権についての宣言である。第2条の1に見られるように、基本的人権の享受に関して、はじめて言語に言及した宣言となった。世界人権宣言の内容の多くは、国際人権規約などによって明文化されている。移民の子どもたちの言語権などは、究極的には、この世界人権宣言に基づいていると考えられる。日本は世界人権宣言が採択されたことを記念して、毎年12月4日から12月10日までの1週間を人権週間と定めている。

世界人権宣言(1948年、国連採択)
第二条
1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第十四条
1. すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
第二十六条
1. すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
(日本政府訳)

この第二十六条の「初等教育は、義務的でなければならない」という部分に注目すべきである。日本にいる外国人の子供たちが不就学にいることは許されることではなくて、就学の機会を与えることが義務的であると考えられる。

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