憲法の第26条には以下のように記されている。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
また、教育基本法には、
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
この場合の国民の定義であるが、日本国籍を持っている者と解釈される。それゆえに、外国人の児童生徒に対しての就学義務をどのように考えるか難しい点がある。文科省の見解は以下のとおりである。
就学義務とは、日本国民である保護者に対し、子に小学校(特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課したものです。
就学義務については、憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と規定されています。
これらの規定を受けて学校教育法に就学義務に関する具体的内容が規定されています。
学校教育法では、第16条で「保護者は・・・子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。」とあり、次いで第17条第1項で「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とされ、同条第2項で「・・・子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」と規定されています。
なお、やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予又は免除をすることができることとされています。(学校教育法第18条)
また、就学義務を負う者は、日本国民である保護者であり、外国人の場合はこの義務は課されていません。ただ、外国人であっても本人が希望すれば就学させることができます。
なお、インターナショナルスクール又はいわゆるフリースクールなどへの就学については現行制度では学校教育法第1条に定める学校への就学とは異なり、就学義務を履行していることにはなりません。
本人が希望すれば就学させることができる、との見解である。就学事務は地方公共団体の自治事務とされ、小・中学校への就学に関する事務は、市町村の教育委員会が行うこととされている。
問題は市町村の教育委員会の態度がいろいろと異なるのである。外国人児童の就学に対しては、さほど興味を示さない自治体、日本人に対するかのように、真剣に取り組む自治体などと千差万別である。しかし、徐々に、外国人児童も日本人児童と同じように就学の義務があると考える自治体が増えてきているようである。