登録外国人統計と在留外国人統計

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在留外国人統計による数

在留外国人統計が法務省より発表されている。2017年6月末時点で、2,471,458人である。アジアからが、205万人であり、その中でも、中国が711,486人 韓国が452,953人 フィリピンが251,934人 ベトナムが232,562人である。その他には、ブラジルから185,967人が目立つ。(なお、台湾と朝鮮は別個に統計が取られている)

近年、増加が著しいのは、ベトナムとネパールであり、韓国籍は減少傾向にある。在留外国人数が最も多いのは,東京都の521,088人であり,全国の21.1%を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続いている。 

在留外国人の定義

在留外国人等は何かということだが、その定義は法務省によれば、次のようになっている。要は、3か月以上在留する人を在留外国人と定義している。以下のように、中長期在留者、在留外国人、総在留外国人のように細分類されている。在留外国人統計は総在留外国人の数である。

中長期在留者

出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者である。なお,次の⑤及び⑥の者も中長期在留者ではない。
   ① 「3月」以下の在留期間が決定された者
   ② 「短期滞在」の在留資格が決定された者
   ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
   ④ ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
   ⑤ 特別永住者
   ⑥ 在留資格を有しない者

在留外国人

中長期在留者及び特別永住者

総在留外国人

 在留外国人に次の者を加えたもの。
 出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④のいずれかにあ
てはまる者
   ① 「3月」以下の在留期間が決定された者
   ② 「短期滞在」の在留資格が決定された者
   ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
   ④ ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係
    協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)

在留外国人と登録外国人の違い

2012年以前は、外国人の動向に関しては、入国管理局による出入国の際の情報把握と市区町村による外国人登録制度の二つを利用していた。しかし、他の市町村への異動の際に統計の漏れがめだつようになった。そのために入管法に基づくものに一本化して、外国人の動向を把握するようになった。この新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止された。

同時に、従来の外国人登録証明書は、あらたに在留カードになり、新しい在留管理制度の導入に併せて、住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられるようになった。さらには、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度が導入された。

二つの統計の違い

本質的には、二つの統計で示される外国人の数は変わらないが、新統計の方が、外国人が住所変更にした場合でも的確に人数を把握できるという違いがある。

 

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