国際人権規約

国際人権規約とは、世界人権宣言の内容を基礎として、1966年に条約化したものである。これは人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものとされている。日本は1979年に批准をしている。国際人権規約は国際人権A規約(社会権規約)と国際人権B規約(自由権規約)に分かれている。

これは世界人権宣言の理想とする自由な人間を保障するために規約化がすすめられたのである。その経緯は以下のとおりである。外務省の「国際人権規約の作成及び採択の経緯」の一部を抜粋した。

1950年の第5回国連総会においては、世界人権宣言が理想とする「自由な人間」であるためには市民的及び政治的権利が保障されるだけでなく、欠乏からの自由、つまり経済的、社会的及び文化的権利の確保が必要であるとの観点から、規約草案にこれらのいわゆる社会権と男女平等の規定を含めることが決定されました。

 その後、1951年の第6回国連総会においては、規約草案の作成に当たり、市民的及び政治的権利に関する規約と経済的、社会的及び文化的権利に関する規約とに分けて2つの国際人権規約を作成することが決定されました。

 1954年、国連人権委員会は、それぞれ実施措置を盛り込んだ2つの国際人権規約の草案、すなわち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(以下「A規約」と略称)及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「B規約」と略称)の草案を作成しました。

「国際人権A規約」は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」で、労働の権利、社会保障についての権利、教育についての権利などの社会権を保障している。これは世界人権宣言において規定されている「経済的・社会的・文化的権利」に相当する。

「国際人権B規約」は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」である。B規約では、身体の自由と安全、移動の自由、思想・良心の自由、差別の禁止、法の下の平等などの自由権が保障され、これは世界人権宣言において想定されている「市民的・政治的権利」にほぼ相当する。B規約は、締結国に対して即時実施を義務づけている。B規約の第 27 条(少数者の権利)にて、マイノリティは「自己の言語を使用する権利を否定されない」とあって、言語を使う権利は人権の中に含まれると初めて公的に明言したのある。

なお、自由権規約B規約・第 27 条は、次のようになっている。「 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国にお いて、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。(日本政府訳)」

この「自己の言語を使用する権利を否定されない」と明確に規定されている部分に注目すべきである。日本政府は1979年に批准しているのであり、日本国内におけるマイノリティの言語に対する権利の否定を行ってはならないのである。

世界言語権宣言

2016-09-17

世界言語権宣言(せかいげんごけんせんげん)とは何か?
 1996年に民間の世界言語権会議で「世界言語権」が採択された。言語権を人間の保障されるべき一つの権利であると明確に宣言したのである。そこでは、言語権は個人的権利であると同時に集団的権利であるとされている。民間の団体の宣言であるために、認知度は低いのであるが、今後はユネスコ、国連での採決が期待されている。なお、詳しくはこのサイトに記されている。下にその言語権宣言の訳文を転記する。

世界言語権宣言(1996年、世界言語権会議で採択)

第3条
1 この宣言は、以下の権利を、どんな状況でも行使できる不可分の個人的権利と考える。
ある言語共同体の成員として認められる権利
私的、公的に自己の言語を使う権利
自己の名前を使う権利
出身の言語共同体の他の成員と関係をもち、交流する権利
自己の文化を維持し発展させる権利

2 この宣言は、言語集団の集団的権利が、前項における言語集団の成員に属する権利に加えて、また第2条第2項に述べた条件通りに、以下の権利を含むものと考える。
自己の言語、文化を教わる権利
文化的サービスにアクセスする権利
コミュニケーション・メディアにおいて、自己の言語と文化が公平に存在する権利
政府機関から、また社会経済的関係において、自己の言語で注意を払われる権利

3 前項に挙げる個人と言語集団の権利は、そのような個人または集団とホスト言語共同体との相互関係またはその共同体への統合を決して妨げてはならない。また、領域的空間のどこでも、共同体自身の言語の十分な公的使用について、ホスト共同体またはその成員の権利を制限してはならない。

第4条
1 この宣言は、他の言語共同体の領域に移動し定住する人々は、その共同体に統合する態度を維持する権利を有し、義務を負う、と考える。「統合」というこの言葉は、定住した社会との間で十分な基準、価値、行動形態を共有して、ホスト共同体の成員が経験するより大きな困難なしで社会的に機能することを可能にしつつ、本来の文化的特性を保持するようなあり方での、そのような人々の追加的な社会化を意味すると理解される。

2 この宣言は、他方で、独自の文化的特性をホスト社会の規範、価値、行動の形式によって置き換えられるような形でのホスト社会における文化受容を意味する「同化」は、強制または誘導されてはならず、全く自由な選択の結果においてのみ可能であると考える。

第10条
1 すべての言語共同体は、平等の権利を有する。

2 この宣言は、政治的な主権の程度、社会的・経済的・または他の見地から定義される状況、言語が文字化、現代化、または近代化されている程度、または他のどんな基準を基にしても、言語共同体に対する差別は認められない、と考える。

(福地俊夫訳・後藤斉校閲)

世界人権宣言

2016-09-17

世界人権宣言(せかいじんけんせんげん)についてまとめてみた。この人権の中には言語権も含まれると考えられる。

世界人権宣言とは、1948年第3回国際連合総会で採択された、すべての人々が保障されるべき基本的人権についての宣言である。第2条の1に見られるように、基本的人権の享受に関して、はじめて言語に言及した宣言となった。世界人権宣言の内容の多くは、国際人権規約などによって明文化されている。移民の子どもたちの言語権などは、究極的には、この世界人権宣言に基づいていると考えられる。日本は世界人権宣言が採択されたことを記念して、毎年12月4日から12月10日までの1週間を人権週間と定めている。

世界人権宣言(1948年、国連採択)
第二条
1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第十四条
1. すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
第二十六条
1. すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
(日本政府訳)

この第二十六条の「初等教育は、義務的でなければならない」という部分に注目すべきである。日本にいる外国人の子供たちが不就学にいることは許されることではなくて、就学の機会を与えることが義務的であると考えられる。