外国人高齢者への言語サービス


はじめに

ニューカマーと呼ばれる人々の存在が新聞などで話題にのぼり始めたのは1980年代からである。このニューカマーという名称からは「若さ」が連想される。事実、日本に住む外国人には高齢者が比較的少ない。2013年の時点で外国人の高齢者(65歳以上)数は、外国人全体の6.6%である(法務省・在留外国人統計)。日本人の高齢者の比率が24.1%であることと比較すれば、その「若さ」が目立つ。

しかし、今後は、在住する期間が長くなるにつれて、「中年」そして「老年」にさしかかろうとする外国人も増えると思われる。これらの人々は「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」となったり、あるいは帰化したりすることで法的な地位は確立されていく。しかし、経済的な基盤になると、まだまだ脆弱なのに、年齢ゆえに労働市場からの引退の時が近づいてくる。

人は老年を迎えたときに、身体や知力の衰えをカバーして支えてくれるものとして、自らの財産や家族あるいは自らの属するコミュニティーや国家がある。しかし、財産を持っていない人や身寄りがない人、さらには国民年金や生活保護のような形で国家からのサポートも望めない人は、高齢者になってからは相当の生活難が予想される。

人は、まわりの人々の話や新聞やテレビの情報などから、自らの老年を迎える準備をする。しかし、外国人の中には、それらの情報に接することが難しかったか、あるいは情報を得ても何らかの理由で準備することができなかった人がいる。日本人であっても、高齢者になると生活に様々な困難が予想されるのだが、さらに、日本語の理解が不十分な外国人という条件が加われば、その生活は一層の困難さが待ち受けている。すでに存在している、日本人と外国人の間の格差は、加齢という条件が加わることでより深刻化していく。経済的な基盤がないままに放置されていく高齢外国人の存在が今後は大きな社会問題になる。

本稿では、これらの外国人たち、すなわち高齢化へと進むニューカマーについて検討して、そのサポートについて、どのようなことが可能か考えてみたい。そして、多文化多言語共生時代を日本人と外国人が格差なく生きていく条件を考察してみたいと思う。

なお、考察にあたって、資料として、筆者が関与した大阪府の八尾市における外国人市民の実態調査(2008年)と金沢市での聞き取り調査(2012年)の一部を利用したい。また、筆者には高齢者になろうとする数名の外国人との付き合いがあり、その繋がりの中で得た情報も本稿の中で活用していきたい。

1.日本に住む外国人

1.1. その増加の実態

日本に住む外国人の数は、2013年6月時点での204万9123名である(法務省・在留外国人統計(1))。日本の総人口1億3千万を考えると、外国人数が多いとは言えないが、長期的にはこの数字はますます増えていくと思われる。外国人の出身国は、多い順番に挙げると、中国が647,230名、韓国・朝鮮が526,575名、フィリピンが206,769名、ブラジルが185,644名となっていて、アジア圏からの出身者が多い。この中で65歳以上の高齢者は136,159名で全体の6.6%である。

まだ日本語を十分には理解しないニューカマーへのサポートの1つとして、言語サービスが提唱されるようになったのは1990年代からである(平野圭介1996)。この頃から、学界でもこの問題の存在が意識されるようになった。平野(1996)では多言語サービスを提言しているが、従来の「外国人への言語サービスは英語を用いて行う」という認識を乗り越えた点で評価に値する論文である。その後、日本語をも含めた言語サービスの必要性が提言された(河原2004、河原・野山2007)。

これらの提言に共通する認識は、対象とするのは、比較的に若い世代とその家族であった。そのために言語サービスも、就職先の見つけ方、労働条件の改善、緊急時の対応、日本語の学習、子どもの教育に関する情報提供が中心であった。しかし、今後は重点の置き方が変わってくる可能性がある。高齢の外国人を対象とした言語サービス、すなわち、年金、介護、生活保護などの社会福祉の視点からの言語サービスも必要となってくる。

1.2.八尾市の例

筆者は、2008年から2009年にかけて、大阪府の八尾市の外国人市民の言語サービスに関する調査に参加した。これは八尾市内に住む外国人市民にどうしたら満足すべき情報システムを提供できるかという問題意識から始まった調査であり、数多くのボランティア、市役所の職員、各種団体が関与した。

その内容は、八尾市に在住する外国人市民、とりわけ中国、韓国・朝鮮、ベトナム、フィリピンなどから来た人々がどのような問題に面しているか聞き取り調査を行い、そのかかえている問題を解決するために、地方自治体としての八尾市が、どのような施策が可能かを考えることであった。その活動は『八尾市外国人市民情報提供システム調査報告書』(2009年)に報告されている。

聞き取りの対象となったのは、八尾市の外国人市民(2)の人々である。対象者は、外国人支援団体などのつてを頼って依頼した結果、103名程の人が聞き取り調査に応じてくれた(対象者は18歳以上に限定)。サンプリングの仕方が厳密でない点やサンプル数が少ないという問題があるが、この報告は、日本に住む外国人の動向をある程度は示していると考えることができる。

1.3.就職先や医療に関する聞き取り調査

回答者103名の年齢構成は、20代が14.6%、30代は29.1%、40代は22.3%、50代は22.3%、60代は11.7%であった。この調査が行われたのは、2008年であり、その時点で60歳以上は約1割という比率であった。

聞き取り調査で、現在の職種を聞いたところ、「パート・臨時雇用・アルバイト」と回答した人が一番多かった(32.0%)。次に多いのは「無職」と回答した人であった(18.4%)。このことから、八尾市在住の外国人の雇用形態は不安定であることが分かる。働いている人たちに職種を訊ねると、「生産工程・現業員」と回答した人が70.4%であった。

これらから、八尾市に住む外国人の典型として、「工場で臨時雇用という形で働いている」姿が浮かび上がる。ここからは、決して高いとは言えない収入に頼りながらの生活が想像される。
どのようにして就職先を見つけたのかという質問に対して、「同国や同じ民族の知人の紹介」との回答が42.0%で最も多く、同国・同民族出身者による私的なネットワークが就職先の確保に役立っていることが分かる。ついで「新聞・求人誌・チラシなどを見て」が26.0.%、「ハローワーク」が14.0%となっており、公的機関の利用度は低い。同じ民族の間でのネットワークを介する情報に頼っている姿が見られる。

自由回答の欄では、医療と子育てに関する情報の不足に関する懸念が多くを占めていて、この分野での言語サービスが最も強く求められていた。一方、介護や年金などに関する情報はさほど強くは求められていなかった。回答者が比較的若い年代の人であることが理由であろう。

1.4.年金・介護に関する聞き取り調査

年金・介護については、この調査では、まだ強い関心は示されていない。とりあえず、調査の結果を示すと以下のようであった。公的年金への加入の有無を20歳から59歳までの回答者に尋ねたところ、「加入している」が41.5%、「加入していない」が48.9%であった。また「よくわからない」と回答した人も9.6%あった。年金制度に加入していない人が約半数だが、「将来は母国に帰る予定である」、「年金保険料を納める余裕がない」、「老後は預金で対処する」などが、加入していない理由と考えられる。

ここで「よくわからない」と回答した人が1割前後いることは注目に値する。加入しているのかどうか自体が分からないのであり、勤務先がその点に関する情報を十分に伝えていなかったと考えられる。母国では年金制度がない国からの出身者もいて関心が薄く、勤務先にその点を確認しなかったかもしれない。

さらに、この調査では、60歳以上の回答者に公的年金の受給を尋ねているが、「受給している」が62.5%、「受給していない」が25.0%、「よくわからない」が12.5%であった。公的年金制度に関する認知度は高くなくて、その仕組みについても十分には理解が得られていない様子がここでも見られる。

金を受給していない人は4割(37.5%)である。いずれにせよ、国民年金の金額は決して高いわけではないが、それでも支給されているならば、多くの助けになる。さらには厚生年金も支給されるならば老後に大きな助けとなる。ただし、回答者の半数は自分の職種の形態は「臨時雇用」と「無職」と答えていた点からは、厚生年金の加入者は少ないと考えられる。

介護保険制度に関しても同調査はいろいろと質問をしている。介護保険制度自体を知っているかの質問に対して、「知っている」が31.1%、「知らない」が68.0%であった。介護保険制度自体が比較的近年(2000年4月)導入されたものであり、認知度が少ないのはやむを得ないかもしれない。今後は行政から外国人に周知徹底すべきであろう。外国人の出身国ではまだ介護制度が未整備のために外国人は漠然とした理解しかできないかもしれないが、この制度は、高齢者を介護するときに、大きな助けとなるものであり、是非とも外国人にも利用してもらいたい制度である。
この調査で、介護をする人が家庭内にいると答えた人に、「介護制度を利用したことがあるかどうか」聞いたところ、3割の人が利用した事があると答えている。利用しなかった人にその理由を聞くと、「利用方法が分からない」と答えた人が3割である。さらには「介護をしてくれる人との意思疎通が難しい」と3割の人が答えており、このあたりに多言語での情報サービスの必要性が感じられる。

1.5.金沢市の例

2012年の6月に筆者は金沢の教会に来る外国人を中心に聞き取り調査を行った。対象者数は13名と少ないが、外国人の動向はある程度は見えると思われる。対象者は、20代が4名(30.8%)、30代は4名(30.8%)、40代は3名(23.1%)、50代は0名(0%)、 60代は1名(7.7%)である。この中で、永住権を持っていたのは、半数の6名であった。ここで日本人男性と結婚したフィリピン人女性3名(Jsさん、Eさん、Juさん)から話しを聞くことができたので本稿で紹介したいと思う。

まずJsさんだが、彼女は日本に既に26年ほど在住している。Jsさんは、ある程度は日本語が話せるが、強いなまりが目立つ。彼女は読み書きはできないとのことであった。一般に外国人が長期滞在すれば、日本語を話す聞くことは次第に慣れてくるが、非漢字圏の出身者には日本語の読み書きは難しい。彼女は日本語の書記体系の難解さに驚いて、最初から習得を断念したようである。次のEさんは、24年在住している。Eさんは、かなり上手に日本語を話す。日本語の読み書きも、ひらがな、カタカナと簡単な漢字は理解できる。しかし、これでは、日常のさまざまな書類のやりとりは難しい。三番目のJuさんは18年在住している。この人も日本語の読み書きに関しては問題を抱えている。

3人に、読み書きの問題に面したらどうするかと質問したところ、全員が夫や知人の日本人から言語のサポートを得るか、市役所で分かるまで何回も尋ねるとのことである。一般に、市役所の担当者は親切で分かるまで丁寧に教えてくれるとの話しであった。

3人の年金の支給状況であるが、Jさんは、現在、国民年金を受給している。夫は厚生年金と国民年金を受給しているので、その合算額で生活をしている。決して裕福ではないが、一応、自宅もあり生活には困らない。Eさんに関しては、ずっと国民年金の保険料は払っておらず、老後のことは現在は考えていないようだ。貯金をして老後に備えたいが、日々の生活が苦しくてなかなか貯金もできずに、老後に関しては見通しがつかないとの話しである。Juさんに関しては、やはり保険料は払っていない。パートを転々としてきたので、厚生年金にも、もちろん加入していない。しかし、子どもが4名ほどいるので、この子ども達に将来頼りたいようである。しかし、「母国の文化では、老親の面倒をみるのは当然だが、日本文化に染まった子ども達は老親を無視する傾向にあるので、その点が心配である」と言う。

このように、年金無加入の外国人がかなり見られる。EさんとJuさんは夫との離別後に生活保護を受けていた時期もあるのだが、仕事が見つかり、現在は受給していない。しかし、このままでは働けなくなったら再び生活保護に頼る生活にならざるを得ない。EさんとJuさんに関しては、老後の生活の備えに関する情報を十分に得てこなかった、同時に行政からも彼女たちに十分な情報を提供してこなかったという印象を受けた。

2.高齢者がかかえる問題点

2.1.現状の問題点

高齢になると、経済的、肉体的、そして精神的な面で問題を抱えることになる。経済的な面では、雇用、年金、雇用保険などの問題と関係する。肉体的な面では、健康保険、介護の問題と関係する。精神的な側面では、仕事を引退した後や子どもが独立した後の空虚感と関係する。これらの問題は日本人にも大きな問題であるが、外国人には深刻さがより一層増すのである。

ここで、高齢の外国人へのサポートとして、精神的なケアの必要性について強調したい。一般に、退職後や子育て終了後も社会の中での自分の存在場所を見つけることで充実した生活を送ることができる。しかし、異文化の中では、往々にして、自分の居場所が見つからない、ことばが通じないことがある。また母国とは縁が切れて帰る当てもない。そんな中で老いていくことは苦しいことである。このような外国人高齢者への精神的なケアが必要となってくる。

どのようなケアが必要か、誰がどのような資金提供を受けて、行うのか、まだまだ研究は進んでいないが、「母語による語りかけ」がキーワードの一つになると思われる。

2.2.高齢者の生計

高齢者になるにつれて生計が難しくなってくる。単純肉体労働で賃金を得ることができるのは健康で若い時代だけである。もしも、専門的な技能があり日本語を十分に理解するのならば、非肉体的労働(専門的・技術的・管理的・事務的労働)で、もう少し働く期間を延長できうる。しかし、単純肉体労働だけに従事していた外国人は50歳を過ぎると早期に労働ができる限界に達してしまう。老後の準備を含めた一生のキャリアプランが必要である。

日本には、生活を保障する制度として数々の保険がある。これらの中には外国人の母国にはない制度もある。そのために、概念自体に馴染みがない場合がある。例えば、フィリピンには、介護保険も医療保険も国民年金の制度はない。また生活保護の制度もない。日本の医療保険制度や介護保険制度は完璧ではないが、とにもかくにも高齢者の暮らしを支えているのは事実である。母国になかったゆえに概念が分かりづらいことで、日本の各種保険の制度を外国人が活用できないとしたら、それは残念なことである。そのためにも、過不足のない情報を外国人に提供することを怠るべきではない。

高齢の外国人に関係する事項はいろいろとあるだろうが、ここで(1)雇用、(2)雇用保険、(3)国民年金・厚生年金、(4)生活保護、(5)健康保険、(6)介護保険、(7)精神的な支え、という順で考えてみたい。

2.3.雇用

外国人の間で雇用の紹介のための同国人の間では緊密なネットワークがある。しかし、それには限界があるだろうし、公共の職業安定所の方が幅広く雇用先を紹介できる。ハローワークの中には、外国人のために雇用の斡旋を行っていて、通訳を確保している箇所もある。その場合でも、英語か中国語での通訳がほとんどで、多言語での通訳はあまりない。ただ、実際にはハローワークにおいてあるのは日本語の資料ばかりで、パソコンの画面を見ながら求職も日本語に熟達していないと難しい。

京都市の事例を挙げるならば、京都市にはいくつかのハローワークが存在する。京都駅の近くのハローワークが一番規模も大きくて利用する人が多い。ハローワークには求人情報が週ごとに提示されていて求職者はこれを参考にして求職する。販売・サービス職だと、商品の営業、訪問入浴スタッフ、看護助手、ホテルのフロントなどがある。生産工程・労務職だと、洋服の寸法直し、和菓子の製造、アルミ材の切断、金属プレス、製本オペレーターがある。事務職であると、総務事務、商品管理、医療事務、営業発注がある。ただし、多くは年齢は30歳以下、あるいは35歳以下との制限を設けていて、まれに上限が59歳以下との記載がある。これらの求人票を見ていくと高齢の外国人が仕事を見つけるのはかなり難しいとの印象を受ける。

対策としては、行政の方からの指導で、企業には一定の数の高齢者、外国人の雇用を奨励することである。現在、民間企業、国、地方公共団体は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合(法定雇用率)に相当する数以上の障がい者の雇用が義務づけられている。社会的弱者となる外国人の高齢者にも同様の法的措置が今後は必要になると思われる。

また、職種によっては、ある程度の訓練で高齢の外国人が働くことが可能な職があると思われる。職業訓練の機会を与えることも考えられる。いずれにせよ、働きたいという意欲のある外国人の高齢者が何らかの形で職に就ける制度を作り上げることが必要である。

2.4.雇用保険

失業給付金は、雇用保険に加入していれば、日本人であれ外国人であれ、受けることができる。ただし、65歳以上の高齢者ならば、一時金として高年齢休職者給付金を受けるだけである。しかし、外国人は雇用保険に加入していないために、失業給付金も高年齢休職者給付金も受け取れない例が多い。
いずれにせよ、この制度自体が詳しくは外国人に知られていないようだ。そのために、以下のような相談が寄せられる(出典:Yahoo 知恵袋 「外国人の失業保険・求人活動の方法を教えてください」)。

私の旦那は日系ブラジル人で、日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しだけ日本語を話すことができます。私と旦那は共に派遣社員として2年間弱働いてきましたが、自動車業界低迷により解雇となりました。幸い雇用保険に加入していたので、今後失業保険の給付を受けようと思います。しかし、ネットなどで調べていると 『求職活動をしていない者は、受給資格なし』 のような事が書いてありました。今暮らしているのは社宅なので引越しをしなくてはいけないのですが、失業保険が受けられなければ引越しも難しくなってしまいます。日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しの日本語しか話せない外国人は、どのような活動が 『求職活動』 になるのでしょうか

日本には、さまざまなセイフティネットとしての制度があるが、情報の不足で、雇用保険に加入していない、あるいは自分に資格があっても、利用しない場合がある。何とか周知徹底させるべきだが、現状では、外国人向けの英文のHPさえもないようである。

2.5.国民年金、厚生年金

外国人についても、勤務する事業所に常用雇用される場合は、厚生年金保険が適用になる。また、常用雇用関係にない外国人についても、外国人登録を行っている者は国民年金保険が適用になる。年金保険制度に加入することにより、自分が老齢になったり障害死亡したりした場合には、年金や手当金が支給される。しかし、外国人が働くのは零細企業が多くて、企業自体が厚生年金に加入していない場合が多い。あるいは、パートという雇用形態のために厚生年金への加入者は少ないようだ。

国民年金だが、日本に住む外国人は、1982年1月より加入が義務づけられるようになった。65歳から満額で年778,500円の支給を受ける(2014年1月時点)。支給の条件として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であることだが、滞在期間がこの数字に満たない外国人が多い。保険料の免除を申請すれば負担の軽減が可能だが、免除という概念が分からない、さらには免除の申請の仕方が分からないことがある。

年金の受給の条件は25年以上保険料の払い込みをする点だが、25年以上日本に滞在することを予想できない外国人が多い。帰国する可能性を考えると毎月の保険料を払うことをためらうのは理解できる。しかし、年金の保険料を払っていなければ無受給となり、老後は、子どもや親戚に頼るか、生活保護に頼ることになる。(補足:2024年2月現在では、これは10年となっている)

年金の問題を複雑にしているのは、現行の年金制度は受給者の増加という制度的な矛盾を抱えて、部分的な手直しを繰り返すことで何とか存続してきた点である。そのために、現行の年金制度はかなり複雑で日本人でさえも理解できづらい。ましてや、外国人には一層分かりづらい制度となっている。明快で体系的にすっきりとして制度になるのは難しいかもしれない。しかし、それでも、その利点を外国人が理解できるのならば、少々複雑な制度でも外国人は喜んで加入しようとするであろう。年金制度の存在とその意義が外国人に十分に伝わっていない点が問題である。
なお、25年以上の加入という条件は外国人には厳しいと思われるので、外国人には年数の短縮を検討する必要があろう。なお、国民年金に外国人も制度上は強制加入となったが、この点はまだ徹底されていない。これまた加入の利点が外国人の間に周知徹底されていない。

2.6.生活保護

経済的な理由で生活が困難になった人に対して支給される生活保護費は、高齢の外国人に対してのセイフティネットである。従来は日本人だけに対する支給であったが、1954年の厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給することとなった。なお、1990年には、対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。

厚労省の統計(2013年11月発表)では、全体の受給者の総数は216万人と過去最大となったと報道があった。外国人の生活保護者の数は7万3千人であり、国別内訳は、韓国朝鮮で28,796人、中国で4,443人、フィリピンで4,902となっている。特徴として、韓国・朝鮮人では半数近くが高齢者として受給していること、フィリピンでは受給者の73%が母子家庭であること、が目立つ点である。外国人全体の受給者の中で高齢者は16,081人であるが、93%が韓国・朝鮮籍である。そのことから、生活保護を受けている外国人はオールドカマーの人がほとんどであることが分かる。ニューカマーの受給者は現在は少ないが、今後は高齢を事由にした例が増えていくと思われる。

なお、受給申請にはある程度の情報を事前に得ておくことが必要である。受給者を増やしたくない担当職員が申請者を「門前払い」する例も報告されている。日本語に堪能でない外国人が申請しやすくするように、多言語が使える相談員がいる組織が何らかの形でサポートすべきであろう。

2.7.健康保険

保険には、健康保険と国民健康保険がある。日本人・外国人を問わず、どちらかに加入することが必要である。適用事業所に常用雇用されている外国人には健康保険が適用され、これに加入する必要がある。一方、常用雇用関係にない外国人については国民健康保険が適用になる(条件としては、外国人登録を行い1年以上日本に滞在することが見込まれる者)。保険料は、健康保険の場合は、事業主が半分を負担してくれるが、国民健康保険では全額が本人負担となる。この点でパートなどの雇用形態で働くことの多い外国人には、不利な適用となる。

ただし、医療保険の大事さは外国人の間に認識されており、執筆者の知っている範囲でも、ほとんどが国民健康保険には加入しているようだ。高齢者ともなると保険はますます必要であるという点も認識されている。問題は、医療機関に関する情報の入手が難しい点であろう。必要とされるのは、どこにどのような病院があるのか、英語や中国語の分かるスタッフのいる病院はどこかなどといった実用的な情報である。

2.8.介護保険

介護保険制度とは日本が高齢化社会への対応するために作られた制度である。それまでは年老いた親の介護は原則として自宅で行い、時々病院を利用しながら、親を看取るのが普通であった。しかし、この介護保険制度により、いろいろな施設を使い、また専門家のアドバイスを受けやすくなった。介護保険を利用することで、金銭的にも1割の負担で済むものが増えた。福祉用具貸与業者から手すりや車椅子を借りる場合も、せいぜい月数百円の負担で済む。またこの制度のもとで新設されたケアマネージャー(介護支援専門員)にいろいろな相談をすることができる。
この制度では、65歳以上で要介護・要支援と認定された人が対象となっていて、本人は介護に関する費用の1割を負担するようになっている。高齢の外国人も介護保険の対象者である。ただし、在留資格があって、外国人登録をしていて、在留期間が1年以上ある外国人だけが対象となる。

介護制度は、社会全体がある程度豊かであり、同時に国や自治体レベルでも、ある程度は財政的に余裕があることが前提となっている。保険料の支払いは、現在、個人は50%、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%の負担となっている。このように、日本人の大半が、保険料を毎月支払うだけの余裕があり、国や自治体が相当の額の負担をするだけの財源のあることが前提である。これは豊かな国でしか可能でない制度である。この制度は発展途上国からの人たちにとって非常に魅力的な制度である。

第1.4章で八尾市でのアンケート調査で分かったように、外国人の間には内容があまり知られていない状況である。この介護保険制度をどのように周知徹底して、高齢の外国人にも知ってもらうか大きな課題である。

2.9. 精神的なケア

これまで、経済的・身体的な側面からのサポートについて述べてきたが、同時に精神的な面でのサポートも必要である。異国の地に住む外国人は、根無し草という空虚感に包まれる危険性がある。母国でも自分の親戚・知人は物故して、そこでも自分の帰属する場所はない場合がある。このような老年を迎えた外国人に対して、何らかの精神的なケアが必要である。その場合には、「言葉掛け」が有効であると思われる。病院や介護施設で、外国人高齢者の言語文化を知った同国人、少なくともその言語を知った人による精神的なケアが必要である。具体的には、じっくりと話しを聞いたり、励ましの言葉を掛けることであり、そのことで、異国の地で静かに最期を迎えることができる。

3.外国人を介護すること

3.1.介護施設への入所

高齢者は家族からの介護が難しくなったならば、施設に入所して、専門的な介護を受けることになる。しかし、介護施設への入所はいろいろな問題点がある。1つは待機する日数の長さである。比較的に費用のかからない特養(特別養護老人ホーム)は入所待ちの人々が、どこでも数百人もいて、入所に4,5年待つ必要がある。有料の老人ホームならば、待機日数が少なくてすぐに入所できることが多い。そこでは、高いレベルのサービスを受けられ、ヘルパーや利用者との間でのコミュニケーションも十分に取れていることが多い。しかし、有料の老人ホームは費用が高いという問題がある。

ここで、外国人が施設に入ることが実際に可能かどうか考えてみたい。費用をどのように捻出するかという点が問題となる。安いところで月に10万円前後であり、有料の老人ホームになると20万以上費用がかかる。国民年金を満額受けていたとしても、費用をすべてまかなうのは難しい。また保証人が必要であり、適格とされる人が見つかるかどうか問題である。この点は行政による何らかの保証制度が必要であろう。さらに、介護施設内で日本語によるコミュニケーションが難しいという問題点があると、施設側が入所に消極的になる。この点は施設側に理解をお願いすることになる。

とにかく、外国人側に何年も前から関連の情報が十分に伝わっているならば、心理的・資金的な面でも準備ができよう。しかし、実際は、急に施設に入る必要性が出てくることが多くて、関係者も戸惑ってしまうのである

3.2.介護制度に関する情報の不足

介護制度には、情報不足のために外国人には十分には利用できていないという現実がある。存在自体は知っていても、細かい情報は得ていない。「家庭で介護する場合はどの程度サポートを受けられるのか」、「デイサービスの場合の利用の仕方」などの情報が伝わっていない。入所になると一層の細かい情報が必要である。「どこにどのような種類の施設があるのか」、「いくらお金がかかるのか」、「保証人は必要か」、「病気が重くなったら退去しなければならないのか」、「寝たきりになっても面倒を見てもらえるのか」、「利用者を最期まで見てくれるのか」、「自立できる人だけ受け入れるのか」、「看護師は常駐しているのかどうか」「どれくらいの要介護度ならば受け入れてくるのか」などである。パンフレットなどを見ても、外国人には分かるようには記されていない。

ョートスティ・ロングスティという形で時々施設を利用する場合でも言語は大きな問題となる。施設では、施設サービス計画書を定期的に作成して、本人か保証人の同意と捺印を必要とする。しかし、何ページの計画書を読んでその内容を理解して同意するにはある程度の日本語力が必要である。

日本に滞在する外国人には流暢に話せる人も多いが、読み書くことになると苦手な人が多い。施設の中ではたくさんの書類のやり取りがある。高齢の外国人がデイサービスを利用したとしても、帰るときには施設の担当者は克明な日誌をつけてくれる。それらは「利用者は入浴をしたのかどうか」、「排便したかどうか」、「食事はすべて食べたかどうか」、「どの程度の介助があったのか」などである。日本語によって一日の動向が細かく記載される。保証人となった外国人たちが理解できるようになるために、それらを通訳するサポーターの存在が必要となってくる。
このように色々と考えていくと、外国人の高齢者のためには、外国人による看護師や介護士が必要であることが分かる。そして、実は、現在その方向に進んでいる。外国人による看護師や介護士の導入は、日本人の介護のためという視点から図られたのであるが、これは外国人への介護という視点からも歓迎されることである。

4.外国人の看護師と介護士

4.1.介護職と離職率

介護はきわめて需要の高い仕事であるが、介護の業種における離職率の高さが問題となっている。就職難のこの時代であっても、介護の分野には、なかなか日本人の若者は応募しない。給与の低さと共に職種自体がかなりストレスを感じさせる仕事であることが不人気の理由であろう。筆者自身も親を見舞うためによく介護施設を訪れるが、働いている人々は常に新しい顔ぶれとの印象をいだいている。日本人の働き手がこの業種を避けようとするので、この分野に外国人の若者を導入しようとの考えが出てきたようだ。

日本は高齢化社会へと進みつつある。65歳以上の人が3,000万人以上もいるが、この高齢者の数はますます増えていく。介護や看護を担うには日本人の若者では支えきれなくなることが予想される。すると若い人の多い国、具体的にはフィリピンやインドネシアのような発展途上国の若者に頼ることになる。

2008年から、「日・インドネシア経済連携協定」と「日・フィリピン経済連携協定」に基づき、インドネシアとフィリピンから看護師・介護福祉士候補者の受入れが始まった。候補者の第一陣が、2008 年8 月(インドネシア)と2009 年5月(フィリピン)に来日した。その人たちは、自国で看護師の資格を持ち、実務体験が3年以上ある人の中から選ばれたのである。候補者たちは数年後、試験をうけて合格すれば、日本で長期に働くことが可能になる。そのためには、来日してから、看護師は3年以内、介護福祉士は4年以内に日本の国家試験を合格しなければならない。

4.2.試験の状況

看護師や介護福祉士の国家試験だが、外国人の成績はあまり芳しくない。合格者は毎年ごく少数である。2013年の国家試験は、厚生労働省によれば、介護福祉士候補者322名が受験して128名が合格した。また、看護師の国家試験は311名が受験して、30名が合格している。

特に、看護師の国家試験は数字が低迷している。2013年の合格率は9.6%であり、前年度の11.3%から1.7ポイント低下した。今までの合格率が低いので、その対策として、2013年の試験から、試験時間を1.3倍に延長し問題文の全ての漢字に振り仮名をつける、病名に英語を併記するなど、特例措置を設けたが、効果はあまり見られなかったとのことである(医学書院)。

日本経済新聞によれば、合格率が低いのは日本語の習得が難しいのが1つの理由であるとしている。さらに、「漢字の存在が大きな問題と考えられていたが、受け入れ病院からは「漢字以前に日本語の理解に苦しむ候補者が多い」との声があがっているとも報じている(日本経済新聞、2013年3月25日)。受験者にとって、日本語という言語の壁が厚いことがうかがえるのである。
合格率の低さゆえに、色々な対策が講じられつつある。看護師候補者の滞在期間は3年間で、試験を受けられるのは3回であるが、政府は2013年の2月に、滞在期間を1年延長する特例措置を決めた。さらに、フィリピン人の候補者は2013年度から訪日前の日本語研修を3か月から半年に延長して日本語の習得に力を入れるようになった。

毎日新聞によれば、狭き門となっている正看資格が取れなかった場合に備え、准看護師(准看)資格(3)の取得を目指す動きが広がっているという。厚生労働省が候補者の准看受験を容認する姿勢を示したため、准看受験者が一気に広がったという。都道府県が実施する准看試験はふりがなは付かないが、内容は正看試験 より易しいとのことである。准看資格があれば、候補者の身分を失って帰国を余儀なくされても再来日して准看として働きながら正看試験を受け続けられるメリットがある(毎日新聞2013年3月13日)。このように、現状の国家試験では合格が難しいのならば、准看という形での日本の医療界への貢献も考えられる。准看という形で勤務して、より長い時間をかけて日本語を習得してもらうことがより現実的かもしれない。

4.3.日本語能力はどの程度必要か

看護師という人の命を預かるからには、高い日本語能力が必要との声もあるが、外国人看護師に対して現状では必要以上の日本語能力を要求しているとの声もあがろう。いずれにせよ、日本語による国家試験が高い参入障壁となっている。考え方として、日本語の理解にはある程度の時間がかかるという前提で積極的に受け入れていくべきであろう。母国では看護師としての資格を持ち十分な実務経験があるのであるから、その専門知識を活かしてもらうことを主眼にして、日本語に関しては問題なく使うことができるようになるまで、気長に待ち、その間は通訳などのサポートで補うことは可能だろう。

看護や介護の業務には日常的に書類作成の作業が含まれる。日本語が完璧ではない外国人に書類の作成が可能なのかという疑問がでよう。それらは、パソコンによる書類のフォーマット化や翻訳ソフトなどの利用で効率的に書類作成はできるだろう。とにかく、現在の3~4年という滞在期間内で日本語を習得すべきとの要求は厳しすぎる。

なお、アメリカ、イギリスなどの先進国では、すでに看護師の約40%が外国人であり、大きな貢献をしている。この点は日本にとって参考になる。アメリカで看護師として働くには、日本の看護師国家試験に相当するNCLEX-RN (National Council Licensure EXamination-Registered Nurse)に合格することが必要である。しかし、英語を第2言語とするフィリピンなどの出身者にとっては、英語で問われる試験は比較的容易である。

4.4.看護や介護における格差

外国からの看護師や介護福祉士の受け入れが、日本の医療・福祉の現場にどのような影響を与えるのか予測はむずかしい。介護施設などでは、多くが外国人の介護福祉士になることもありうるだろう。言葉がおぼつかなくなった高齢者を、日本語はまだ不十分な外国人が世話をする事例が増えるかもしれない。その意味では、ある程度の水準の日本語になるまでは、外国人の看護師や介護福祉士への日本語の訓練は常に続けるべきであろう。

一つの懸念として格差の拡大につながることが考えられる。入居費の安い特別養護老人ホームでは、外国人の介護士や看護師が多く働き、入居費の高い有料老人ホームでは、日本人の介護士や看護師が多くなる可能性がある。外国人看護師や介護福祉士の増加は、高齢者の増加する社会にとって大きな助けとなるが、同時に、病院や介護施設でのコミュニケーションの容易さの違いから、格差の問題に結びつくかもしれないという矛盾がある。この点は承知しておき、行政は対策を考えておく必要がある。

なお、病人のための病院や高齢者のための福祉施設が日本人のためだけの施設であるという考えは時代にそぐわない。現在の日本に住む200万人の外国人住民は、やがて年取れば介護制度の利用者になっていくのである。彼らには、外国人の介護士や看護師の方が頼りになる。とりわけ精神的なケアの部分で同じ言語文化の人からケアされる方が信頼できる。異文化の中での疎外感に苦しむ外国人高齢者にとって、心の安定につながるであろう。

まとめ

外国人の高齢者の増加は今後顕著な社会現象になってくるだろう。日本社会では日本人の高齢者の増加に対応するだけで精一杯で、とても外国人の高齢者まで考慮する余裕はないというのが本音であろう。しかし、早めに準備しておくことは必要で、そのために必要な法整備や学的な研究が必要である。

本稿では、外国人の高齢者が経済的、身体的、精神的な面からのサポートが必要であることを訴えた。日本人向けにアレンジされた各種保険制度は社会のセイフティネットであるので是非とも外国人にも受けやすくなるように、行政は積極的にこの情報を提供すべきだと考える。

さらに、外国からの看護師や介護士の受け入れについて論じた。発展途上国から看護師や介護士を受け入れることは、それらの国へ医療や介護技術の移転と繋がり、その国への富の移転にもなる。そして、それらの国を経済的に援助することになる。日本側にとっても、高齢化社会を乗り切るためには、医療制度や介護制度を担う人材の確保が重要である。相互にとって有益な制度である。ただ外国人への依存が必要となる場合に、どうしても言語の問題は避けて通れない。この問題に関する学的な研究の積み重ねが必要であろう。

ここで、「老人学」の重要性を強調したい。老人学(Gerontology)は、老齢化に伴う諸問題を研究する学問である。比較的近年必要性が認識されるようになった学問である。今までは、学問自体として、あまり食指が動く分野ではないようで、研究者が殺到するという状況ではない。これは児童を対象とする研究が活発な点と比べて対照的である。発達心理学、言語習得論などの分野での研究は多い。しかし、それに対応する「老化心理学?」「言語喪失論?」などの研究は少ない。しかし、現在は、65歳以上の高齢者が人口の24%となっている時代であり、確実に必要な学問である。

この老人学の研究分野の一つとして、外国人の高齢者の問題を取り扱うべきであろう。この問題は、社会学、経済学、心理学、医学などとも関係して、複合しており、総合的に取り扱うべき学問分野である。これらを専門に扱う研究の今後の発展が待たれるところである。

(1)在留外国人統計
住民基本台帳法などの改正により、2012年7月9日より、在日外国人の外国人登録が廃止され住民登録に移行した。改正法では3か月を超えて合法的に日本に滞在する外国人に対し、外国人登録証に代わる身分証を発行するとともに、日本人と同様に住民票を作成する。それにより、従来の外国人登録者統計は在留外国人統計になった。
(2)外国人市民
八尾市は「外国人」という表現よりも、八尾市の「市民」である人々がたまたま「外国籍」であるという認識を表すために、「外国人市民」という表現を用いている。
(3)准看護師
看護師と准看護師の違いは次のようである。看護師は合計3000時間以上の養成教育を受け、卒業すると看護師国家試験の受験資格が得られる。実際には卒業見込みの段階でも、国家試験を受験できるが、最終的にその年度で卒業できなければ、試験で合格点以上を獲得しても不合格扱いになる。一方、准看護師は1890時間以上の教育を受け、卒業後、都道府県知事試験の受験資格が与えられる。この知事試験に合格すると都道府県知事から准看護師の免許が交付される。准看護師になる試験はより易しいと言われている。

参考・引用資料

医学書院 http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03024_02(2013年11月5日閲覧)
河原俊昭(編)2004『自治体の言語サービス』春風社
河原俊昭・野山広(編)2007 『外国人住民への言語サービス』明石書店
京都市介護保険課 (2010)『介護保険エリアマップ』
厚生労働省非保護者統計
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001107137&requestSender=search
日本経済新聞(2013年3月25日)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2500W_V20C13A3PP8000/(2013年8月28日閲覧)
平野圭介 1996. 「言語政策としての多言語サービス」『日本語学』 第12号、明治書院
法務省・在留外国人統計
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html(2014年1月28日閲覧)
毎日新聞(2013年3月3日)mainichi.jp/area/news/20130303ddq041040009000c.html(2013年8月28日閲覧)
八尾市人権文化ふれあい部 2009『八尾市外国人市民情報提供システム調査報告書』
Yahoo 知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1021145015