教員免許状

教員免許状には、専修、一種、二種の3通りがある。なお、法律の改正により免許状は10年を経過する日の属する年度の末日までの有効期間がある。以前は、10年毎に教員免許更新を受ける必要があったが、これは2022年に廃止された。
二種免許状は、短大で教職課程を修めることで、取得でき、小学校・中学校の各教科の免許となる。
一種免許状は、4年生大学で教職課程を修めれば取得でき、中学校・高等学校の各教科の免許となる。
専修免許は一種免許状を取得している者で、かつその教科免許を申請できる課程をもつ大学院を卒業していることが要件となる。それは、大学院で教科又は教職に関する科目などの単位を24単位以上取得することである。

専修免許

なお、専修免許に関しては、一種免許を保有する現職教員であれば、勤務年数が一定以上で、かつ講義・単位を修得することで専修免許を取得することができる。放送大学大学院等、大学院での通信教育や、通学制大学院の科目等履修生となり長期休業中、夜間、土曜日、日曜日の講義で単位を取得し、教育職員検定[下の注を参照]を得て取得する方法がある(この場合は、15単位以上となる)。
なお、高等学校の場合、管理職になるためには専修免許状が必要であるため、この方法で専修免許状を取得する者も多い。

注→教育職員検定とは

学校教育において担当する教科に関する知識、経験又は技能等を有する者に対し、都道府県教育委員会(授与権者)が行う検定によって教員免許状を授与する制度である。大学等における正規の教職課程や、文部科学省が行う教員資格認定試験とは別の制度である。教育職員検定において授与された普通免許状は、全国で効力を有する。

余談

昔は、短大を卒業で二種免許状で中学や小学校の教員になる人も結構いた。現代は四年制大学を卒業して、一種免許状が持っている人が多くなってきた。さらには、大学院を出て専修免状を持っている人も増えてきている。文部科学省の資料「修士レベルの教員養成」によれば、専修免許状の割合は、小学校4.9%、中学校5.8%、高等学校7.9%等である。